介護保険で住宅改修を行う場合の支給金額をご存知ですか?
原則として、介護保険を利用して手すりなどの取り付けを行う住宅改修は、同一住宅で住宅改修費20万円の支給は原則1回です。
20万円です。
ただし、この20万円は、自己負担分を含んだ金額となります。
つまり、住宅改修に要した費用20万円までについては、そのうち9割、8割、もしくは7割が保険で支給され、残りの割合が自己負担となります。
※住宅改修費の利用者の負担割合は、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。
40歳から64歳までの方は1割となります。
20万円の改修工事を行った場合、1割負担者は2万円、2割負担者は4万円、3割負担者は6万円となります。
例えば、20万円未満の工事で済んだ場合、残額分で今後の改修費用に充てることができますが、逆に20万円を超えた場合は、超過部分が全額自己負担となります。
これは、要介護、要支援の区分にかかわらず定額です。
また、最初の工事が20万円未満の工事で済んだ場合、20万円の残で数回に分けて工事を行ってもかまいません。
住宅改修をして介護保険から20万円の費用が支給されたら、もうそれ以上は支給されないことになります。
原則、同一住宅で生涯に1回ですが・・・しかしながら、例外もあります。
■引越した場合
引越しした場合は、もう一度転居先の住宅で、20万円まで支給可能となります。
■要介護等状態区分が3段階以上上がった場合
要介護等状態区分が3段階以上上がった場合は、再度20万円まで支給可能となります。
第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要介護1・要支援2
第一段階 要支援1
(例)
要支援2のときに初めて住宅改修に着工し、その後、状態が悪化し、要介護4の認定を受けました。再度20万円まで支給が可能になります。
注意していただきたいのが、住宅改修は介護保険の支給限度額の枠外です。
したがって、訪問サービスや通所サービスなどで支給限度額いっぱいまで使っていても、介護保険を利用して住宅改修ができます。
ところで、お盆前に浜田市金城町で歩行が不安定になった方のご自宅に車いすでの移動を可能にするため、介護保険を利用してスロープを設置する工事を行っています。
昔ながらのお家ですので段差が多く、車いすでの移動が難しいため、相談をいただきました。
実は、数年前に一度、介護保険を利用して改修工事(手すり、段差解消工事)を行っている方でしたので、最初の住宅改修工事の介護保険枠内の残金と自己負担金額で今回の工事を行いました。
工事期間中は入所中であったため、この度の工事は償還払いです。
※利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払い、その後、申請を行い保険者である市区町村から、その費用の割合分の現金の償還(払い戻し)を受けること
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