おはようございます。
先月に行った住宅改修の手すり工事ですが、まだ介護認定が出ておらず、申請中の方のご自宅を工事しました。
介護保険を活用した住宅改修について、事前協議書を申請して行いました。
もちろん、この場合は介護認定が出ていないため、償還払いの方法で工事を行うことになります。
※償還払いとは・・・利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん 支払い、その後、申請を行い保険者である市区町村から、その費用の9割分、もしくは8割分の現金の償還(払い戻し)を受けること。
過去に大腿骨骨折、膝関節手術などを経験して、歩行が不安定で、下肢の可動域の制限もあることから、正座や地べたに座ることができず、段差の昇降が不憫で仕方ない様子でした。
お布団で寝ていた習慣を変え、ベッドを購入してベッドでの寝起きをするようにされたようです。
歩行がしんどいと何をするにも大変ですよね。
工事後、各所の動作がスムーズに安心して行えるようになったと喜んでいただいたので、私どももありがたかったのですが、実は、その後の介護保険の通知で非該当になったと連絡がありました。
非常に驚いたのですが、今後、認定結果の不服申し立てを行う予定でいらっしゃるとのことでした。
少し行政に対して対応などに不信感を持っていらしたので、その対応は納得される意味でも賢明かもしれませんね。
※認定結果に納得できない人は、不服申し立てをすることができます。都道府県設置の「介護保険審査会」に結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に申し立てを行うとができます。
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