手すり工事だけじゃなく、床材の変更も介護保険を利用して行えます

2022.02.01Category:介護リフォーム

おはようございます。
「ありがとう」を創造する会社 ほほえみライフ代表の齋藤です。

介護保険利用者は、介護保険を利用して手すりなどの取り付けを行う住宅改修を行うことができます。
原則同一住宅で20万円が支給限度基準額となり、20万円を一度きりの活用で住宅改修工事(介護リフォーム)が行なえます。

しかし、要介護状態区分が3段階以上重くなった時や転居した場合は、再度20万円までの支給上限が設定されます。 

介護保険住宅改修の支給条件を参照

住宅改修には、以下の種類があります。

1.廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
2.段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
3.滑り防止および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん・板材等)
4.扉の取り替え(開き扉・引き戸・折り戸等、ドアノブ交換等)
5.洋式便座等への便器の取り替え
6.上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、壁・柱・床材の変更等)

住宅が賃貸の場合は、家主の承諾が得られれば、改修可能です。
ただし、転居や退去の際に元の状態に戻すときの費用は、全額自己負担となります。

 

床材の変更も介護保険を利用して行えます

例えば

・寝室を畳からフローリングやクッションフロア―へ変更する
・浴室の床を滑りにくい床材に変更する
・屋外の階段や通路などを滑りにくい舗装材に変更する

など可能ですが、変更するにあたっての理由も必要になります。
床材の変更理由として認められるのは、「滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更」のような理由に限られるため、ケアマネージャーに相談することをおススメします。

理由書の必要性についてを参照


改修前                改修後


改修前                改修後

浴室のタイルが非常に滑り易く、歩行が不安定なため、浴室用床シート「フクビのあんから」を貼りました。
最近は、ユニットバスのお家も多いですが、まだまだ浴室がタイルのお家も多いです。

介護保険の住宅改修は、本人の自立を促すとともに、怪我や事故の予防にもなります。
もちろん、家族の介護負担軽減にもつながりますので、本人とご家族が穏やかな生活を送るため、床材の変更を検討してみてはいかがでしょうか。

安心をかたちにするお手伝いをさせていただく
ありがとうを創造する会社
「ほほえみライフ」をよろしくお願いします。

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